融資あっせん制度
印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新
排水設備工事費用の一時的負担の軽減を図るため、町内の金融機関から資金の融資が受けられる「融資あっせん」を行っています。
融資あっせん制度を受けることができる方
1. 資金の償還能力を有すること
2. 連帯保証人を1人たてられる方
3. 町税、下水道受益者負担金を滞納していない方
4. 行う工事が、供用開始の日から、汲み取り便所は3年以内、その他の排水設備にあっては1年以内であること
連帯保証人の資格
1. 独立の生計を営んでいる方
2. 町税、下水道受益者負担金を滞納していない方
3. 保証能力がある方
融資あっせん限度額
1世帯5万円以上50万円以下で、工事費の範囲内の額。
ただし、大便器の改造が2個以上ある場合は、2個目から、1個につき10万円を加算します。
また、排水管の延長が20メートルを超える場合は、超えた分1メートルにつき1万円を加算します。
返済方法
60カ月以内の元金均など償還
利息
町が負担するため、かかりません。
申込方法
工事費が確定したら、本人または指定工事店が、町に申し込んでください。町が審査をし、本人に通知します。
その後、指定の金融機関で本人が直接借り受けてください。
用意する必要な書類
1. 融資あっ旋申請書 [PDFファイル/9KB]
2. 住民票・所得証明書・資産証明書(保証人の住所が町外の場合)
3. 身分証明書(申請人・保証人の本籍が町外の場合)