令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(家計急変)の申請を受付します
印刷用ページを表示する更新日:2022年7月5日更新
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の家計への支援を行うため、特別給付金の支給を行います(全国一律)。
ひとり親世帯以外の方
〇 給付金の対象となる方
以下、(1)(2)の両方に該当する方
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります)
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
以下、(1)(2)の両方に該当する方
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります)
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
〇 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税非課税の方は申請不要です。(令和4年7月20日に振込予定です)
※令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給済み児童は対象外です。
※令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給済み児童は対象外です。
給付額
児童1人につき 5万円
ひとり親世帯の方
〇 給付金の対象となる方
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する、ひとり親世帯の方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方。
(2)公的年金等※1を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方で、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方。(申請が必要です)。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請が必要です)。
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する、ひとり親世帯の方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方。
(2)公的年金等※1を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方で、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方。(申請が必要です)。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請が必要です)。
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
〇 (1)に該当する方は申請不要です。(令和4年6月23日木曜日に神奈川県より振込済です)
申請の受付方法
子育て健康課の窓口に直接申請してください。
受付期間:令和5年2月28日火曜日まで
(ただし令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定請求をした方は、3月15日水曜日まで)
受付期間:令和5年2月28日火曜日まで
(ただし令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定請求をした方は、3月15日水曜日まで)
子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(国)
電話番号 0120-400-903
(受付時間 平日9時~18時)
Fax 0120-300-466
(24時間 土日祝日も含む)
(受付時間 平日9時~18時)
Fax 0120-300-466
(24時間 土日祝日も含む)
厚生労働省ホームページ<外部リンク>