子ども医療費助成制度(18歳まで拡大しました)
子ども医療費助成制度は、お子さんが病気やケガなどで医療機関にかかった場合に、保険診療で支払う自己負担額を町から助成する制度です。
制度の概要
0歳から18歳に達した日以降最初の3月末日までのお子さんの、入院と通院(薬局での調剤含む)の医療費(保険適用分)の自己負担額を助成します。
対象となる方
大井町に住所のある、0歳から18歳に達した日以降最初の3月末日までのお子さんで、医療保険に加入している方
※次の方は対象となりません。
- 健康保険に加入していない方
- 生活保護法による保護を受けている方
- 児童福祉施設等に入所している方
- 重度障害者医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業の対象の方
※次の場合は対象になりません。
- 保険外の診療費や乳幼児の健診代
- 入院時の食事代や薬の容器代
- 加入している健康保険から保険給付に併せてこれに準ずる給付を受けた場合や、健康保険以外の法令等により医療の給付を受けられる場合は、これらを控除した額が助成されます。
- 学校、幼稚園、保育所の管理下におけるけが等で、「災害共済給付制度」による給付の対象となる場合には、同給付制度を優先利用いただく形となりますので、医療機関で小児医療証は使わず、保険証のみで支払いを済ませ同給付制度の給付申請をしてください。
なお、所得制限はありませんが、県助成の対象確認のため、所得確認をしています。
助成の方法
県内の保険医療機関で受診の際には、ご加入されている「健康保険証」と、町から交付された「医療証」を窓口で提示してください。
子ども医療費の助成対象となる保険診療の自己負担額は支払わずに受診できます。
県外の保険医療機関を受診された場合や手続き等の関係で医療証がお手元にない場合には、一旦医療機関でのお支払いを済ませていただき、後日、町へ申請していただくことで助成を受けることができます。(医師の処方に基づく治療用メ ガネの作成なども、保険給付後の保険自己負担分を助成申請することができます。)
手続きの方法
必要な場合 | 必要なもの | |
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医療証交付 | ・お子さんの出生時 ・大井町への転入時 | ・交付申請書 ・お子さんの健康保険証のコピー |
助成申請 | 県外受診などで、医療証の使用ができなかった場合 | ・助成申請書 |
申請窓口
子育て健康課(電話0465-83-8012)