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児童手当

印刷用ページを表示する更新日:2022年5月19日更新

児童手当は、家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、児童を養育される方に支給されます。

支給について

対象の児童

中学校修了前(15歳の誕生日後、最初の3月31日までの間)までのお子さん

支給対象者

国内に居住している中学校修了までの児童を養育し、かつ、大井町に住民票登録がある父母など

所得制限

 (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
扶養人数 所得額収入額の目安所得額収入額の目安
0人622万円833.3万円858万円1071万円
1人660万円875.6万円896万円1124万円
2人698万円917.8万円934万円1162万円
3人736万円960万円972万円1200万円
4人774万円1002万円1010万円1238万円
5人812万円1042万円1048万円1276万円

支給額(月額)

お子さんの年齢所得制限支給月額
0歳~3歳未満所得制限額未満の受給者15,000 円  
所得制限額以上で所得上限額未満の受給者5,000 円
所得上限額を超えた受給者支給なし
3歳~小学校修了前所得制限額未満の受給者第1・2子10,000 円
第3子以降15,000 円
所得制限額以上で所得上限額未満の受給者5,000 円
所得上限額以上の受給者支給なし
中学生所得制限額未満の受給者10,000 円
所得制限額以上で所得上限額未満の受給者5,000 円
所得上限額以上の受給者支給なし
  • 所得制限により児童手当等の受給資格が消滅した後、所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求の手続きが必要になります。
  • 3歳の誕生月の翌月からは、第1子および第2子の支給額は月額10,000円となります。
  • 「第○子」の考え方は、18歳に到達して最初の3月31日までにある児童の中で数えます 。
  • 所得制限は前年の所得(6月切り替えのため、1月から5月までの児童手当の支給は前々年の所得)により判定します。
  • 所得制限は、所得の高い方が対象であり、世帯合算ではありません。
  • 扶養人数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族並びに前者以外の児童で前年(前々年)の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 所得制限限度額は前表のとおり、扶養人数1人につき38万円を加算した額になりますが、老人扶養親族の場合は1人につき44万円を加算した額となります。

支給日

毎年、2月・6月・10月の10日前後に銀行振り込みで支給されます。
なお、申請手続きをした時期によっては、支給時期が遅れる場合があります。

注意事項

  •  公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、手続については勤務先にご確認ください。
  •  児童が留学を理由に海外に居住している場合は、支給対象となる場合があります。
  •  児童が児童養護施設(里親を含む)などに入所している場合は、児童が入所している施設の設置者などに手当を支給することになります。
  •  離婚協議中で父母が別居している場合は、児童を監護し、生計を同一にする方に手当を支給することになります。(ただし、離婚協議中であることの証明書を提出する必要があります。)
  • 二重支給が判明した場合は、手当を返還していただきます。

申請について

出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、子育て健康課までお越しいただくか、パソコンやスマートフォンから、オンラインで申請ができますので、以下のいずれかのサイトから申請してください。 (申請書類は子育て健康課にあります。)

e-kanagawa電子申請<外部リンク>  

マイナポータル内ぴったりサービス<外部リンク> 

利用には、電子署名を搭載したマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードに対応するICカードリーダーを備えたパソコンまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。
児童手当は、申請をした日の属する月の翌月から支給されます。ただし、月末に生まれた場合などは、出生の翌日から15日以内に請求をすれば、出生の翌月分から支給されます。

必要なもの

第1子の出生・転入など

1.マイナンバーの確認できるものおよび本人確認書類

  • 代理人申請の場合は上記と併せて代理人の本人確認書類及び委任状など代理権の確認できる書類。
  • マイナンバーの確認できるものとして、マイナンバー通知カードまたは個人番号カードをお持ちください。
  • 本人確認書類は運転免許証やパスポートなど、顔写真入りの身分証明書をお持ちください。

2.請求者名義の預金通帳やカード等口座が確認できるもの

3.所得課税証明書(転入者のみ)

  • マイナンバーに係る情報連携により所得等の確認ができない場合、必要となります。
  • 本年(または前年)の1月1日に大井町に住所を有していなかった方にあっては、1月1日に住所のあった市区町村から「所得課税証明書」を取得してください。
  • 控除対象配偶者となっていない配偶者がいる場合には、配偶者の所得課税証明書もご提出ください。

4.請求者の健康保険証のコピーは原則不要です

  • 国の情報共有ネットワークを利用した情報連携システムにより、日本年金機構等へ情報照会することで、提出が省略されます。
  • ただし、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、従前通り保険証(写)の提出が必要です。     
  • 保険証(写)ご提出の際は、被保険者等記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。

第2子以降の出生など

 1.本人確認書類

  • 代理人申請の場合は上記と併せて代理人の本人確認書類及び委任状など代理権の確認できる書類。
  • 本人確認書類は運転免許証やパスポートなど、顔写真入りの身分証明書をお持ちください。

現況届の提出について

令和4年6月から、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の方は現況届の提出が必要となります。

 提出が必要となる方

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と実際の住所が異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 児童養護施設(里親を含む)等の受給者の方
  • その他 町で提出が必要と判断された方

※該当する方には現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。