新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者介護保険料の支払猶予及び減免について
「新型コロナウイルス感染症」の影響により主たる生計維持者が死亡、または心身に重大な障害を受けた場合や、事業または業務の休廃止により収入が大きく減少した場合などに、一定の要件を満たすと介護保険料の支払猶予や減免を受けられます。
申請手続きの流れ
1.申請書類の取得・確認
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が大きく減少した場合
【申請書類】
・ 申請書 [Wordファイル/85KB] 申請書 [PDFファイル/75KB]
・ 普通診断書または死亡診断書
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における多大な損失、失業などにより大きく減少した場合
● 事業の廃止または失業により収入が減少した場合
【申請書類】
(1) 申請書 [Wordファイル/85KB] 申請書 [PDFファイル/75KB]
(2) 離職票1・2、退職証明書または廃業届
● その他の理由により収入が減少した場合
【申請書類】
(1) 申請書 [Wordファイル/85KB] 申請書 [PDFファイル/75KB]
(2) 前年中の収入証明(所得のわかるもの)
(3) 収入減少後の年収見込額計算書(任意様式)
(4) 各種保険金、損害賠償などの補てん金を証明する書類
※ 必要に応じて上記提出書類の他に減免などの理由を証明する書類の提出をお願いします。
2.申請書類の審査・決定
ご提出いただいた書類をもとに聞き取りを行います。審査には時間がかかることがありますので、決定通知が届くまでに迎える納期限分の介護保険料は納付するようお願いします。
決定後は、ご自宅へ次の書類をお送りします。
・ 決定通知書
・ 介護保険料更正(決定)通知書
・ 過誤納金還付通知書・過誤納金還付請求書(該当される方のみ)
3.申請期限
・ 特別徴収の方
令和4年12月15日
・ 普通徴収の方
令和5年3月31日