医療費控除について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました
健康の維持増進および疾病の予防への取組として、一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
一定の取組とは
前年中に以下のいずれかを受けている納税義務者の方
(1) 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)または特定保健指導
(2) 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
(3) 勤務先で実施する定期健康診断
(4) 保険者(健康保険組合、市町村国保など)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診)
(5) 市町村が実施するがん検診
※自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
スイッチOTC医薬品とは
医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品です。対象となるスイッチOTC医薬品は厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については、関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにはこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されております。
控除額
「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した費用」から12,000円を控除した金額(上限88,000円)。
注意
(1) セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることはできません。
(2) 申告の際には、健康診査等を受けたことを明らかにする書類が必要です。
(3) 健康診査等または予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象になりません。
医療費控除を申告する際に、明細書の添付が必要になりました
医療費控除・セルフメディケーション税制のいずれかの適用を受ける際には、今までは領収書の添付を行えば、合計額のみの記載ですみましたが、平成29年分以降は「医療費控除の明細書(集計表)」を作成し、添付することが義務付けられました。なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、医療費控除の明細書の記載を省略することができます。
領収書の取り扱いについて
医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります(税務署・町から提示または提出を求められる場合があります)。
※経過措置として、平成29年分から令和元年分の医療費については、従来どおり医療費の領収書の添付または提示によることもできます。