令和元年度以降の配偶者控除および配偶者特別控除について
印刷用ページを表示する更新日:2019年5月1日更新
~税制改正により、令和元年度から個人住民税における配偶者控除および配偶者特別控除が変わります~
住民税は前年所得をもとに現年度課税額を決定しているため、平成30年中の所得金額が令和元年度の住民税に影響します。
[ 改正内容 ]
(1) 配偶者控除額が改正されたほか、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
(2) 配偶者特別控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。