国民健康保険税の決め方・納め方
「健康を支える国保、国保を支える保険税」
保険税は、国民健康保険加入者の皆さんが病気やけがをした時の医療などの保険給付費に全額あてられる貴重な財源です。保険税を納めない方がいると、保険の仕組みそのものが成り立たなくなってしまいます。
保険税は、自分のため、皆さんのために必ず納めましょう。
保険税の納税義務者は、世帯主
国民健康保険は、国民健康保険法の規定により、「保険税の納税義務者は、世帯主」となります。世帯主が国保加入者でなくても、世帯の誰かが国保に加入すれば世帯主が保険税を納めることになります。そのため、保険証の表紙にはすべて世帯主の名前が記載されています。
国保に加入している方の世帯主が勤務先の社会保険に加入していて、国保の被保険者でない場合を擬制世帯主と言い、 世帯主は国保に加入していませんが、世帯主に対して納税通知書が発送されます。
保険税の納め方
保険税の納期限は次のとおりです。(仮算定賦課計算4月中旬~本算定賦課計算7月初旬に加入された世帯は、第2期以降で納めます。)
納期 | 納期限 | 内訳 |
---|---|---|
第1期 | 5月末 | 前々年の所得をもとに計算し、暫定的な仮年税額の10分の1相当額を納付します。 |
第2期 | 7月末 | 前年の所得をもとに本年度の国保税が確定し、確定した年税額から第1期の金額を差し引いた額を第2期から第10期までの9回で割った額(千円未満端数を調整します) |
第3期 | 8月末 | 確定した年税額から第1期の金額を差し引き、9で割った額 |
第4期 | 9月末 | |
第5期 | 10月末 | |
第6期 | 11月末 | |
第7期 | 1月初 | |
第8期 | 1月末 | |
第9期 | 2月末 | |
第10期 | 3月末 | |
随期 | 4月末 | 3月の賦課計算から3月末までに加入手続きをされた場合や、3月中に介護分該当(40歳到たち)となった方がいる場合に課税されるための随時的な納期 |
納付月の末日が休日の場合は、納期限は翌月の初めになります。
- 年度の途中で他の保険から国保に変わった方...原則として、以前の保険のきれた日の翌日から加入となります。
手続きされた日の翌月に納税通知書が送付されます。
納付書での納付
納税通知書などに記載されている納期限までに、大井町指定金融機関などの窓口またはコンビニエンスストアで、同封の納付書を使用して納めてください。
- 1期あたり30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアでの取扱いができませんので、金融機関などで納めてください。
- 納める前に納付書に記載されているコンビニエンスストアでの利用期限をご確認ください。
特別徴収(世帯主の年金からの天引き)での納付
65歳から74歳までの被保険者(加入者)のみで構成される世帯の保険税は、原則として特別徴収(世帯主の年金からの天引き)となります。くわしくは国民健康保険の特別徴収(年金天引き)をご覧ください。
口座振替での納付
口座振替登録済みの場合は、納税通知書などに登録口座の情報を表示しています。各納期限日に引き落としを行いますので、事前に残高の確認をお願いします。領収書は預金通帳への記帳により省略させていただきます。国民健康保険税の納付には、納め忘れのない便利な口座振替をお勧めします。
口座振替での納付を希望される方は、町税等の口座振替制度をご覧ください。
気をつけて!
あくまでも納税義務を負うのは世帯主の方です。口座の納税義務者の欄は世帯主の方にしてください。口座の名義人は、世帯の方であればどなたでも結構です。
保険税の決め方
次の項目をもとに算定し、1年間の保険税が決まります。
なお、40歳から64歳までの方は、介護保険料が国民健康保険税に含まれます。
令和2年度
医療分 (上限額63万円) | + | 後期高齢者支援分 (上限額19万円) | + | 介護分 (上限額17万円) | |
---|---|---|---|---|---|
対象 | 加入者全員 | 加入者全員 | 40~64歳の方 | ||
所得割 | 課税所得金額の3.03% | 課税所得金額の2.04% | 課税所得金額の1.51% | ||
均等割 | 18,000円×加入者数 | 7,500円×加入者数 | 7,500円×該当者数 | ||
平等割 | 19,500円 | 8,000円 | 6,000円 |
令和3年度
医療分 (上限額63万円) | + | 後期高齢者支援分 (上限額19万円) | + | 介護分 (上限額17万円) | |
---|---|---|---|---|---|
対象 | 加入者全員 | 加入者全員 | 40~64歳の方 | ||
所得割 | 課税所得金額の3.03% | 課税所得金額の2.04% | 課税所得金額の1.51% | ||
均等割 | 18,000円×加入者数 | 7,500円×加入者数 | 7,500円×該当者数 | ||
平等割 | 9,750円 | 4,000円 | 3,000円 |
令和4年度
医療分 (上限額65万円) | + | 後期高齢者支援分 (上限額20万円) | + | 介護分 (上限額17万円) | |
---|---|---|---|---|---|
対象 | 加入者全員 | 加入者全員 | 40~64歳の方 | ||
所得割 | 課税所得金額の3.03% | 課税所得金額の2.04% | 課税所得金額の1.51% | ||
均等割 | 18,000円×加入者数 | 7,500円×加入者数 | 7,500円×該当者数 | ||
平等割 | 9,750円 | 4,000円 | 3,000円 |
大井町では新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和4年度も平等割について2分の1を減額します。
令和5年度
医療分 (上限額65万円) | + | 後期高齢者支援分 (上限額22万円) | + | 介護分 (上限額17万円) | |
---|---|---|---|---|---|
対象 | 加入者全員 | 加入者全員 | 40~64歳の方 | ||
所得割 | 課税所得金額の3.03% | 課税所得金額の2.04% | 課税所得金額の1.51% | ||
均等割 | 18,000円×加入者数 | 7,500円×加入者数 | 7,500円×該当者数 | ||
平等割 | 9,750円 | 4,000円 | 3,000円 |
所得の申告をお忘れなく
所得割額は、前年の所得をもとに計算されます。所得の申告を忘れると、後で保険税を追加で徴収されたり、保険税の軽減を受けられなかったりすることがあります。
収入が無かったり、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金だけの方なども必ず申告をお願いします。