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第三者行為などで国民健康保険を使用したいとき

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月29日更新

交通事故などで国民健康保険を使えないとき

 交通事故など、第三者(加害者)からの不法行為が原因で医療を受ける場合、原則として国民健康保険が使えません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。

国民健康保険が使えない場合

 ・労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)
 ・犯罪行為
 ・故意の事故
 ・飲酒運転での事故
 ・無免許運転での事故
 ・法令違反での事故
 ・闘争によるケガ
 ・示談後の案件      など

交通事故などで国民健康保険を使いたい場合

 例外的に国民健康保険を使用し治療を受けることができる場合があります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
 なお、自損事故・自傷行為・労災対象ではない事故・他人の犬に噛まれるなどが対象です。

請求方法

1.国民健康保険を使う場合には、必ず事前に大井町役場町民か国民健康保険担当に連絡をして保険証の使用許可をとり、必要書類を国民健康保険使用開始日から30日以内に提出してください。

2.受診の際に医療機関などに第三者(加害者)からの損害を受けた旨を伝えてください。

3.示談をする場合は、示談書に「国民健康保険からの求償分については、(加害者名)がその求償分を別途支払う」という内容を盛り込むようにしてください。

第三者行為に関する主な提出書類・手続きに必要なもの

◆大井町役場町民課にて窓口受取または、ホームページからダウンロードしてください。

 ・第三者行為による傷病届など(国保用)
 ・交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ必要。届け出をした警察署で取得してください。)
  ※入手できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要となります。
 ・念書兼同意書
 ・誓約書
 ・事故発生状況報告書
 ・身元確認書類
 ・世帯主及び被害者の認印
 ・示談書の写し(示談が成立している場合のみ)
 ※その他として、加害者量の自動車検査証(写)・自賠責保険証明書(写)・任意保険証券(写)などを、状況により提出していただく場合があります。

被害届などの様式

記載例 [PDFファイル/825KB]

申請書 [PDFファイル/476KB]

申請場所

大井町役場 町民課(国民健康保険担当)

 代表 0465-83-1311(内線115)
 直通 0465-85-5007

 

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