最低制限価格制度・低入札価格調査制度
町では、成果品の品質確保、労働者の下請業者などへのシワ寄せ防止及びダンピング対策を図るため、工事の入札において、最低制限価格及び低入札調査基準価格を設定しています。
令和4年4月1日より以下のとおり算出方法の見直しを行いました。
最低制限価格及び低入札調査基準価格の算出方法
次の各号に定める予定価格の算出の基礎となった額に各号に定める割合を乗じて得た額(各号1円未満切り捨て)の合計額からスクラップなど売払い収入相当額(直接工事費とは別に積算している場合に限る。)を減額した額(千円未満切り捨て)。
- 直接工事費の額 100分の97
- 共通仮設費の額 100分の90
- 現場管理費の額 100分の90
- 一般管理費の額 100分の68
◎「直接工事費の97%の額」+「共通仮設費の90%の額」+「現場管理費の90%の額」+「一般管理費の68%の額」-「スクラップなど売払い収入相当額」
※工事の性質上、上記算出式に適合しないものは、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲内で設定する割合を乗じて得た額とする。(1円未満切り捨て)
設定範囲
算出額が予定価格(税抜き)の100分の92を上回る場合は、予定価格の100分の92とし、100分の75を下回る場合は、予定価格の100分の75とする。
最低制限価格を設定する案件
設計金額が130万円以上5,000万円未満の工事及び製造の請負の案件に設定します。
入札価格が最低制限価格を下回る場合は、その入札は失格とします。
低入札調査基準価格を設定する案件
設計金額が5,000万円以上の工事及び製造の請負の案件に設定します。
入札価格が調査基準価格を下回る場合は、その入札価格で適正な契約の履行が可能であるか調査した上で、落札の適否を決定します。
公共工事に関する適正な予定価格の設定
施工の実態などを的確に反映した積算を行い、予定価格を適正に定めるため、予定価格は「設計金額」とします。